2013-11-28 第185回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
サルメ部長からは、一般の裁判と同じように、破棄院は法律審であり、裁判所という資格でまとめた問題のうち一部をふるいにかける役割があるということでした。 また、フィノッキアーロ上院議員との意見交換では、イタリアの連邦制の評価、ヨーロッパにおける連邦主義についての認識を質問させていただきました。 最後に、今回の調査全般について、私の感想を述べさせていただきます。
サルメ部長からは、一般の裁判と同じように、破棄院は法律審であり、裁判所という資格でまとめた問題のうち一部をふるいにかける役割があるということでした。 また、フィノッキアーロ上院議員との意見交換では、イタリアの連邦制の評価、ヨーロッパにおける連邦主義についての認識を質問させていただきました。 最後に、今回の調査全般について、私の感想を述べさせていただきます。
退去強制命令の適正性をめぐる訴訟については、現在、原告側から上告されているところではあるが、民事訴訟法上、上告審は法律審、すなわち、原則として新たな事実認定は行わないものであるから、既に、訴訟上、事実関係は明らかになったものと認められる上、判例上、退去強制命令発付処分取り消し請求訴訟については、原告が国外に退去された後も訴えの利益は認められ、裁判を継続することが可能であると理解されていることから、裁判
それから、このCAFCは法律審であるということで、解釈の統一等をやるという位置付けでございます。今回私ども御提案をさせていただいている知的財産高等裁判所、これがどうかということでございますけれども、これはここによって、法律審ではございません、事実審でございますけれども、事実上の判断の統一ということ、これは大いに期待ができるだろうということでございます。
そうすると、例えばCAFCの場合ですと法律審のみ行ってスピード化を図っているということでございますけれども、この辺はどうなんですかね。
○山崎政府参考人 御指摘のとおり、アメリカのCAFCは法律審でございまして、口頭弁論も基本的に一回という形でやっているようでございます。現在は、これは巡回はしていないというように承知をしておりますけれども、そういう性格上、法律審ですから、意見を闘わせて一回で終了する、こういうシステムになっています。
今回の場合は、上告するかどうかということでございまして、法律審に上告するかどうかでございますから、法律上の観点から主に吟味いたしまして、上告した場合の結論が覆る可能性がなかった、こういうふうに承知しております。
これ以上裁判官をふやしたのでは法律審として法令解釈の統一という趣旨を生かし切れないという段階にまで来ている、ようやく無意味な上告の流入を阻止しようかという方向に向かいつつあるというようなことが報道されております。
○参考人(竹下守夫君) 私が無益とか無意味というふうに申しましたのは、本来上告審と申しますのは御案内のとおり法律審でございまして、現判決に法律違背がある場合にそれを破棄するということを趣旨としております。その趣旨に合わないような、初めからそういう意味で上告の本来の対象にならないような事件という趣旨でございます。
上告事件が極めて多数に上り、法律審としてはさほど重要でない事件に時間と精力が費やされている現実を考えますと、最高裁の判事、調査官の大幅増員も必要だと思われますし、上告制限もやむを得ないのかもしれません。ただし、それには下級審の審理を充実させることが不可欠だと思います。
そういうことから、今後、最高裁判所が憲法問題や重要な意義を有する法令解釈の問題について適切な判断を示し、その本来の責務を十分に果たすことができるようにするためには、適正な範囲で上告理由について整理をする、一方で、法令の解釈の統一を図る必要がある決定事件につきましては、法律審としての判断をすることができるようにする必要がある。
最高裁判所の場合の調査官の仕事と申しますのは法律審におきます法律関係の調査でございますので、現在下級審の裁判官をもって充てております。この十五名につきましては裁判官をもって充てることができるというポストでございまして、その関係で欠員になっているわけでございます。
そのうち控訴審は、建前といたしましては第一審の事実上及び法律上の問題点の当否を事後審査するということを目的といたしまして、主として第一審当時の資料に基づきまして第一審判決の当否を判断する事後審である、上告審は主として原判決の憲法違反あるいは判例違反の有無を審査する法律審である、こういうふうに言われているようでございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) ただいま御指摘ありましたように、最高裁判所は法律審であるということでございまして、その弁論は弁護士の資格を持った弁護人でなければ弁論すること ができないということでございます。
○橋本敦君 そこで、ひとつ具体的な問題でこれは最高裁にお答えをいただきたいのですが、私がけげんに思っておりますのは、そういう口頭弁論を原則とするということが例え上告審の法律審としての構造であっても、憲法原則として貫かれるという状況がある最高裁で刑事事件について上告審を開く場合、判決言い渡しをする場合に被告人席が設けられていない。このことを私は常々奇異に思っているわけであります。
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 民事訴訟法四百一条につきましては、今委員が御指摘のとおり、法律審であります上告審では上告理由のありなしは書面審理によっても比較的よくわかる。殊に上告が理由のないことがはっきりしているような場合にはそれで十分であって、強いて口頭弁論を開くまでの必要がないと、こういうふうな考えから規定が定められておるというふうに考えております。
○小野最高裁判所長官代理者 私からは刑事関係について申し上げますが、刑事事件につきましては、御承知のように上告審というのは法律審として憲法問題ですとか法令の解釈統一を図るという審級でございます。したがいまして、その弁論をなすには法律上の知識を要するということから、弁論ができる者は弁護士資格を有する弁護人でなければならないというふうにされているわけでございます。
最高裁は法律審でしょう、法律審であって、これは確定してしまえば、事実としてはこれになるわけですからね。そうすれば、いま私の申し上げましたような判決が生きてきちゃうわけです。そういうことになるでしょう。 あなたは五十二年四月十三日のロ特で証言をされた。このときは、率直に言いますと、コーチャン証言の電話の問題でしたね。
新刑訴においては、上告審は高度の法律審として当初構想されたが、その実際において誤判救済に不十分とみるや、あえてストレートに事実問題に入り、人権保障の最後のとりでとしていくたびか国民の期待に応えてきた。本事件と同種のものにかぎってみても、二俣事件、八海事件、仁保事件などまだ記憶に新らしい。本事件においても、「疑わしきは被告人の利益に」の大原則にもとづいた公正な審判が期待される。」
それから最高裁であれば法律審ということでございますから、その訴訟記録に基づいて判断する、こういうことになっておりますので、ほかのルートから入ってきたもの、本来の訴訟手続に乗ってこないものは考慮の中に入れてはいけないということになっております。
ただいま申し上げました点から申し上げますと、やはりわが国と同じく法律審であるというふうに解せられるわけでございますが、なおそれに付加されまして、「重大な事実の誤認があって判決に影響をおよほすとき」、それから「刑の量定が不当であると認定すべき顕著な事由があるとき」という規定がございます。
○矢田部理君 そうしますと、単なる法律審というだけではなしに、重大な事実誤認とか量刑不当も一応審理をするたてまえになっているということですね。
○矢田部理君 そこで、その大法院における審理の状況ですけれども、これは最終審はどこでも法律審というふうにいわれている。事実審理はなかなかやらないというたてまえになっておるようでありますが、韓国の大法院の場合には法律審だけなのか。それとも一部事実審なども扱うのか。特に軍法会議関係から上がってきた事件等については、その取り扱いはどうなっているのか。その点をお聞きしたいと思います。
○瀬戸最高裁判所長官代理者 最高裁判所は原則として法律審でございますので、法律の判断を誤ったという、判断が原審と違うという理由のもとに破棄、差し戻しされる事件が多いかと思いますが、先ほどから申し上げておりますとおりに、法律の解釈ということはこれは学説も多様に分かれる部面が少なくないのでありまして、結局法律解釈の見解の相違というところから破棄、差し戻しが行なわれているわけでございまして、原審裁判官に過失
そういう関係から、控訴審が——事後審と俗に呼んでおりますが、一種の法律審的な形態をとっておる。純然たる法律審ではございませんけれども、そういうような形態をとっておることから、その判例の統一をはかり、判例が非常に割れることを防ぐというようなことで、高等裁判所で集約的にやるというようなことが相当有力な理由のように承知しておるわけでございます。
しかも、再審請求に関する審判は、いわば、法律審的構造を持つものでございまして、しろうとの裁判官を導入したところの参審制は、ここではあまりなじまないものではないかと存ずるわけでございます。 以上、簡単でございますが、私といたしましては、いま申し上げた理由からこの法案につきまして賛成いたしかねる次第でございます。以上でございます。
しかしこれは法律審ではございませんので、事実審でもあるわけでございます。ことにこのような死刑事件でございますので、その点をも考慮に入れまして審査を続けている、かように了解するわけでございます。
結論そのものは三人で合議するのですが、訴訟指揮というもののウエートが非常に強いと考えておるわけでございますが、最高裁判所は法律審でございますので、事実審理とかその他のことは原則としてございませんし、したがって、裁判長の持つウエートというものはおそらく下級裁判所の場合に比べて少ないのではないかと、かように私どもとしては考えておるわけでございます。